福岡鉄道少年団

福岡鉄道少年団とは




   ■福岡鉄道少年団とは

福岡県、佐賀県、長崎県のJR九州の営業エリアに居住する10才以上18才未満の男子および女子で入団を許可されたもので組織します。
■活動人数・・・約50名。
■活動場所・・・JR九州の各駅など年度計画を策定し。
■活動曜日・・・主に日曜、祭日。
■活動内容・・・駅頭のクリーン活動、列車試乗・見学、研修キャンプ、友好団体との交流会など。


     福岡鉄道少年団規約

(名称及び事務局)
第1条 この団体は福岡鉄道少年団(以下「団」という。)と称し、事務局は九州旅客鉄道株式会社広報部に置く。
  2  団の運営に関する事項は、この規約の定めるところによる。
(目 的)
第2条 団は、公益財団法人交通道徳協会福岡支部規約第3条に基づき設立し、青少年の団体生活訓練、鉄道知識の向上と
     公徳心の高揚を図り、併せて団員相互の親睦と心身の鍛錬を行い、進んで社会に奉仕する心を養うことを目的とする。
(団の活動)
第3条 団は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  (1) 実践活動
    ア、 鉄道における公徳心高揚のための奉仕活動、列車内クリーン活動、駅頭のクリーン活動等
    イ、 公園、遊園地、道路、公共広場の社会公共施設のクリーン活動等
  (2) 研修活動
    ア、 鉄道知識の習得
        列車試乗、見学、映写会、講和等
    イ、 研修会の開催
        指導団員養成、救急法、その他特殊技能研修等
    ウ、 集団生活訓練
        ハイキング、研修キャンプ等
    エ、 部外友好団体との交流
        指導団員養成、救急法、その他特殊技能研修等
(団の組織及び団員の□等)
第4条 団は、九州旅客鉄道株式会社の本社直轄及び北部九州地域本社並びに長崎支社管内に居住する者で組織する。
  2 団員の資格等
  (1) 全国鉄道少年団少年団規約第7条により団員の資格を得た者。
  (2) 団員の経験を有する18才以上の者で、引き続き団の活動を援助協力することを希望し、団長が承認した団員を「指導員」とする。
  (3) 「指導員」とは、団の目的を達成するために、実践活動、研修活動等において団員の指導を行う者をいう。
  (4) 「スタッフ」とは、九州旅客鉄道株式会社社員で福岡鉄道少年団の事務等に従事する者をいう。
  (5) 団長は、特別の事情により前第(1)号に該当しない者でも入団を許可することができる。
 2、 団には、必要により分団を置くことができる。
 3  前項により分団を設置する場合は「分団名称」、「分団長名」、「団員名簿」等の必要事項について支部長の承認を得なければならない。
(団 費)
第5条 団員及び指導員は、年額3,000円の団費を納入しなければならない。
(休団、退団)
第6条 団員が休団、退団するときは、団長に届け出なければならない。 この場合既納の団費は返還しない。
 2、 団長は、団員が次の各号に該当することがあった場合、交通道徳協会福岡支部役員会(以下「役員会」という)の承認を得て
    退団させることができる。
  (1) 著しく団の名誉を傷つける行為があった場合。
  (2) 団費の納入を怠り、団の活動に協力しない場合。
(制 服)
第7条 団員は活動の際、所定の制服を着用しなければならない。
 2、 新入団員の制服については、団が準備し貸与する。
 3、 自己責任において、紛失、破損等で使用できなくなった場合は、自己負担とする。
 4、 成長により制服が合わなくなった場合は、その制服と引き換えに団が交換品を準備し貸与する。
(役 員)
第8条 団に次の役員を置く。
      団長1名、副団長若干名、指導員若干名、顧問若干名。
 2 役員の任期等は次のとおりとする。
  (1) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  (2) 団長は、(公財)交通道徳協会福岡支部長が委嘱する。
  (3) 副団長及び指導員は、団長が任命する。
  (4) 顧問jは、団長の推薦により役員会の同意を得て団長が委嘱する。
  (5) 団長は、団を代表し団を統括する。
  (6) 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があった場合は、その職務を代行する。
(会 議)
第9条 会議は、幹部会議及び指導者会議とし構成員は次のとおりとする。
   (1) 幹部会議
      交通道徳協会福岡支部長、団長、副団長、指導員代表
  (2) 指導員会議
      団長、副団長、指導員及び団長が必要と認めた者
 2 幹部会議は必要に応じて団長が招集し、事業計画、予算決算及びその他重要事項について協議する。
(会 計)
第10条 団の会計は、団員の会費、(公財)交通道徳協会本部及び支部の交付金、団の目的に賛同する団体、又は
     個人からの寄付金をもって運営する。
(会計年度)
第11条 団の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(団の経緯)
第12条 団は毎年度、収支予算書、決算報告書を作成し、支部を経由して団本部に報告しなければならない。

(附 則)
  1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。
  2 この規約の一部を改正し、平成20年(2008年)6月1日から実施する。
  3 この規約の一部を改正し、平成26年(2014年)3月24日から実施する。
  4 この規約の一部を改正し、平成28年(2016年)12月26日から実施する。
  5 この規約の一部を改正し、平成31年(2019年)4月1日から実施する。
  6 この規約の一部を改正し、令和6年(2024年)4月1日から実施する。